西洋法制史料叢書1:リブアリア法典
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※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。フランク時代(481~9世紀末)のゲルマン部族法一つである。法典の成立時期は、6世紀前半~8世紀に継続的に書かれたものと推定されている。フランク部族に属するリブアリ族の慣習法の一部が成文化されたものが、「リブアリア法典」にあたる。サリカ法典の、のちにはブルグント法典の影響下に成立したとされるが、本文89章と追加勅令で構成され、刑法的規定がほとんどである。初期法典の貴重な史料である。【目次】第一部レックス リブアリア第一章 自由人の毆打について第二章 流血(の傷害)について第三章 骨折について第四章 剌傷について第五章 損傷について第六章 去勢について第七章 殺人について第八章 奴隸の殺害について〔略〕第十一章 國王の從士たる者の殺害について第十二章 婦女の殺害について第十三章 少女の殺害について〔略〕第十六章 捕獲せられたる人について第十七章 放火について第十八章 家畜群について第十九章 奴隸の毆打について第二十章 奴隸の流血(の傷害)について第二十一章 奴隸の骨折について第二十二章 奴隸による自由人の骨折について〔略〕第三十章 奴隸を(法廷に)出頭せしむべきことについて第三十一章 自由人を(法廷に)出頭せしむべきことについて第三十二章 召喚について第三十三章 アネファンク(Anefang)について第三十四章 自由人又は婦女の掠奪について第三十五章 他人の妻を掠奪したる者について第三十六章 種々の殺人又は贖罪金について第三十七章 婦女のドス(Dos)について第三十八章 罪なき人を國王に彈訴する者について第三十九章 自由人たる婦女の手又は腕に觸れたる者について第四十章 所有主の承諾なした馬に乘ることについて第四十一章 自由人の捕縛について〔略〕第四十六章 人の殺害したる場合の四足獸について第四十七章 追跡(spurfolge)について第四十八章 相續人なしに死する人について第四十九章 アファトミー(Affatomie)について〔略〕第六十七章 男子(息)を遺さざる者について第六十八章 路上に(投げられて)響く骨又は流血なしに(折られたる)骨について第六十九章 國王に對し忠誠を失へる者について〔後略〕※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
- 著者
- 出版社 講談社
- ジャンル
- レーベル 創文社オンデマンド叢書
- シリーズ 西洋法制史料叢書
- 電子版配信開始日 2024/09/30
- ファイルサイズ - MB
